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雑損控除と不動産鑑定評価4

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所得税法における時価と不動産鑑定評価とについて参考となる判決として、2001(平成13)年3月8日の最高裁判所の決定(上告不受理)があります。

「各不動産の売買に至るまでの経緯、特に、同控訴人(納税者)が査定価格を徴したのち改めて鑑定価格を得るまでの経緯や鑑定価格算出の根拠さらには売買当事者間の合意のもとに作成された同不動産にかかる前記売買契約書の内容等の諸事情によれば、前期売買は、同売買契約書に記載したとおりの価格(鑑定価格)で実際に行われたものと認めるのが相当である。」

「保険においては、査定価格で売買されたことを示す書類等は一切ない上、査定価格を1割減額した鑑定価格は、既に述べたように控訴人Dの意向に沿ったものあったとしても、このような価格で同各不動産を売却するとは通常考え難い(すなわち、明らかに事実とは異なるであろうことを疑わせる)というような不当な価格でもない」

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