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ここで、不動産鑑定評価書としなかった場合には課税庁が否認する恐れがあるようにも思われます。
しかし、不動産調査報告書であったとしても、課税庁が否認するためには、課税庁も不動産調査報告書を用意する必要があります。私は、所得税申告のための調査報告書を何通も発行してきましたが、否認されたことは一度もありません。
また、課税庁が不動産鑑定評価を依頼するには、相応の報酬が必要です。私が仄聞したところでは、課税庁が不動産鑑定評価を依頼するのは、相続税申告についてのものが優先されます。財産評価基本通達という武器がありますので、相続税申告における不動産鑑定評価は否認しやすいのでしょう。
それに比べると所得税・法人税等の申告における不動産鑑定評価は、後回しにされます。この点を考慮しても、雑損控除では不動産鑑定評価書(不動産調査報告書)は活用しやすいといえるでしょう。
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