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建築基準法の道路:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12077712725.html
今回のテーマは「道路」です。取り上げる内容の性質上、どうしても文章が長くなってしまいます。ご面倒とは思いますが、お付き合いください。
建築基準法は、第43条で「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」と規定しています。この要件を満たさないとその土地に建物を建てることはできません。同条は、とても重要な規定です。
では、建築基準法の道路とは何をいうのでしょうか。これは第42条で規定されてます。なお、この道路には自動車専用道路は含みません。
第42条
この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4m以上のものをいう。
[4m以上がポイントです。]
一 道路法による道路
[いわゆる公道です。]
二 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開
発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促
進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による道路
[大規模開発を行った際に作った道路です。工事完了後は公道になるのが
一般的です。]
三 この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
[この規定が適用されるに至った際とは、主に都市計画区域の指定がされ
たときです。公道・私道を問いません。道路状の形態があればいいわけ
です。]
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備
法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年
以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
[これから作る計画がある道路です。計画があれば、道路形態がなくても
よいわけです。]
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区
画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及
び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらな
いで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする
者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
[この条文は読みにくい。政令で定めるからあとを読んでください。位置
指定道路と呼ばれるもので、ミニ開発の際に作られます。]
2 この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅4m
未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同
項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界
線とみなす。
ただし、当該道がその中心線からの水平距離2m未満でがけ地、川、線路
敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道
の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4mの線をその道路の
境界線とみなす。
「現況が4m未満でも道路とみなされます。2項道路と呼ばれます。建物
を建てる場合には、敷地の一部を道路に提供しなければなりません。こ
れをセットバックといいます。セットバックを繰り返せば、いつかは幅
4mの道路ができあげるわけです。ただ、これには相当の期間が必要
で、いつまでたっても実現できない「実なし道路」と揶揄されることも
あります。]
3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規
定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については2m未
満1.35m以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線か
らの水平距離については4m未満2.7m以上の範囲内において、別にそ
の水平距離を指定することができる。
[これも現況が4m未満でも道路とみなされます。ただしセットバックは必
要ありません。一見ラッキーですが、その分だけ容積率が小さくなりま
す。東京都千代田区・中央区で見られます。]"
横浜市のウェブページの解説は次のとおりです。よろしければ、参考になさってください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/doro/dorotyo/doro/