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納税者権利憲章 神奈川青年税理士クラブ勉強会

昨日は、神奈川青年税理士クラブの勉強会でした。テーマは、納税者権利憲章です。

聞きなれない言葉ですが、納税者の権利を謳ったもので課税当局が公表します。日本にはありません。

ところが、今回の講義で、外国ではあるのが当たり前になっていることを知らされました。しかも、人権擁護では遅れていると思われていたアフリカや中南米の諸国も定めています。

東アジアでは、韓国・台湾・香港が定めています。

日本は民主主義国家のはずで、憲法で基本的人権の尊重が規定されています。それなのに、この有様です。

民主党政権のときに政策課題になりましたが、政権が倒れてそのままになってしまいました。残念です。