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土地利用調整条例:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12276860562.html

今回は、不動産用語の話です。土地利用調整条例を取り上げます。

市街化調整区域の土地を利用するにあたっては、開発許可を受けなければならず、厳しい制限が加えられています。

しかし、開発許可制度で捕捉する行為は限定されているため、市街化調整区域内の土地利用を秩序だてる制度としては不十分です。

そこで、先進的な自治体では、市街化調整区域を含めた土地利用に関連する条例等を制定し、環境整備に取り組んでいます。

今回は、2009年に制定された町田市の土地利用調整条例を取り上げます。

町田市の市街化調整区域は、多摩丘陵の原風景を残す緑豊かな地域として維持されてきました。

しかし、町田市でも農家が高齢化したり後継ぎがなかなか見つからない等の問題があります。これにより樹林地や農地が急速に荒廃し、土地利用が混乱したり景観の質が低下したりしました。

そこで、町田市は、自然環境を次世代に継承していくために、市街化調整区域を市民の都市財産と捉え直すこととしました。

市街化調整区域における土地利用に関する手続き・基準その他必要な事項を条例で定めることにより、市街化調整区域のの適正な土地利用を図り、市街化調整区域の自然環境・景観・生活環境を保護することを目的として同条例を制定しました。

条例では、特定土地利用行為を規制しています。

特定土地利用行為とは、特定土地利用をするための土地の区画形質の変更・建築又は建設等です。特定土地利用とは墓地・資材置場・学校教育施設・医療施設等に供するため土地利用することです。

特定土地利用行為を行う場合は、整備基準を遵守しなければなりません。

整備基準は接道基準(建築基準法の道路の幅員)・雨水浸透基準(事業区域内の舗装を浸透構造にすること)・緑化基準(種別・面積に応じた緑化率)・駐車場設置基準(種別に応じた駐車場台数)・離隔距離基準(墓地から住宅・教育福祉施設までの距離)を設けています。

下のURLは、町田市がこの条例について説明したものです。

http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikei/t_02/chouseikuikijourei.html


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


このメルマガも発行開始から3年が経過し、4年目に入りました。

ここまで来るのに、いろいろと苦労がありました。メルマガの体裁をどうしようとか、どんなテーマで書こうとか。

本文については、何を書くべきか予めいろいろと検討しました。ネタ本も用意してあります。

ところが、時間のかかるのがこの編集後記です。本文よりも苦労することがしばしばです。

今回もやや苦労気味です。面白い話を書こうとすると、なかなか進みません。

くさやの話がなまじ受けてしまったので、つまらない話を書くわけにはいかないという、余計なプレッシャーが毎回かかります。

さて、そうは言っても三年経過。一区切りでまずは目出度いものです。継続する意思があったからここまでこられました。

石の上にも三年ならぬ、意思の上にも三年でしょうか。