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継続地代の評価に取り組んでいます。
継続地代とは、すでに賃貸借をしている当事者間において、賃貸借を継続する場合の地代のことです。
ところで、本件は地代が不当に安い状態でずっと賃貸借が継続しています。
継続地代の評価方法の一つに、差額配分法というものがあります。現在の地代と、新規の賃貸借における適正な地代との間に発生している差額のうち、適正な部分を現在の地代に増減するものです。基礎となるのは、現在の地代です。
不当に安い地代についてこの手法を適用するのは適当なのか。安くなった要因を分析して、この手法を用いないことも可能だと考えています。
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