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地下室マンション規制条例:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12264613141.html
今回は、不動産用語の話です。
地下室マンション規制条例を取り上げます。
容積率とは、敷地面積に対する建築延べ面積の割合のことです。その特例の一つに、住宅地下室の容積率不算入の措置があります。住宅地下室を設けた場合に、住宅地下室の面積と延面積の1/3のいずれか小さい面積を、容積率算定の床面積から除くことができるという措置です。
市街地でも広い住宅を確保しようとするものです。1994(平成6)年の建築基準法の改正により設けられました(同法52条5項)。
この住宅には専用住宅と共同住宅の区別はありません。地下室を設けたマンションを建築することができるようになりました。
しかし、平坦な土地では地下の階層には制限があり、それほどの広さにはなりません。そこでマンションディベロッパーが目をつけたのが、傾斜地です。
同法52条4項には、地盤面を3mごとに設けることができるという規定があります。ですから、恣意的に地盤面を設けることによって大きな面積の住宅地下室が可能になりました。
地上4階までしか建たないような地域であっても、例えば地上4階・地下5階といったマンションを建築できるようになりました。見た目は地上9階建てです。
都市部の土地の斜面は山林となっており、貴重な緑地帯でした。しかし、この規定が設けられると、そこが開発されるようになっり、周辺の人たちにとっては住環境が大きく損なわれることになりました。
住民とディベロッパーとのトラブルも生じたため、地方自治体が対策をとるようになりました。
私の住む神奈川県では、2005(平成17)年12月に、同法52条5項に基づき「地盤面の位置」を定めるためのガイドラインを示しています。
これを受けて、厚木市・平塚市・茅ヶ崎市等が条例を定めました。これらの条例は、原則として「神奈川県建築基準条例」に移行します。地盤面の指定を含め、いくつかの基準に関して必要に応じた規定の整理をして、市独自の運用を行うために制定されたものです。
建築基準法は、建築物について全国一律に最低限度の基準を定めた法律です。よりよい住環境を維持するため、身近な自治体が条例を定めるのは、私たち住民にとって望ましいことだと思います。
横浜市は、2004(平成16)年に条例を定めています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/jouhou/kenki/jourei/chika/
■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
妻と娘が、関西方面に旅行に行きました。USJで遊んで、京都の寺社を見てくるそうです。
妻が不在。そうなればやることは決まっています。くさやを焼いて食べることです。
彼女たちが出かけるのは日曜日。金曜日の仕事帰りにくさやを買い、冷蔵庫の奥にしまいました。上には他の食べ物を載せておきます。
発覚しはしないかと冷や冷やしましたが、杞憂でした。何しろ、妻は私のギターが一台増えても気がつかないのですから。
さて日曜日。彼女たちが出かけた後、くさやを焼きます。ガス台のグリルを予め十分に温めます。真空パックを開けると、やはり臭い。楽しみです。
弱火で焼いて千切り、日本酒をグビグビ。独特の味わいが口に広がり、いやー旨い。日が高い時間帯から飲みはじめました。日常ではできっこない、だらしない生活は楽しいものです。
しかし、酔っていても匂い対策はしっかり行います。レンジフードのフィルターに、トイレの消臭剤をたっぷり吹きつけます。また、グリルの網は念入りに洗い、グリル内部にも消臭剤です。
功を奏しました。全然匂いが残りません。私は酔っていて、しかもくさやを食べているので匂いがわかりません。そこで息子に確かめさせましたが、やはり匂いはしません。
妻よ、また泊まりで出かけてくれ。私の楽しみのために。