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│1│ 今回の評価実例:マンションの家賃の評価
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不動産鑑定評価基準に則った評価書を不動産鑑定評価書と呼びます。適用できる不動産鑑定評価の手法を全て適用して、鑑定評価額を求めます。
これに対し、不動産鑑定評価基準に則らないで価格を求めることがあります。この場合の成果物は、不動産調査報告書などと呼ばれます。
不動産調査報告書は、安価で作成されることもあって、弁護士による私的な交渉や裁判前の調停等で用いられることがあります。これで解決するのならば、鑑定評価書でなくてもいいというわけです。
今回作成した調査報告書は、マンションの家賃を求めるものです。適用した手法は利回り法のみでした。
まず、直近に合意したときの純賃料(家賃から固定資産税・管理費等を除いたもの)をその当時のマンションの価格で割って、継続賃料利回りを求めます。
この継続賃料利回りを現在のマンションの価格にかけて現在の純賃料を求め、これに固定資産税・管理費等を加えて現在の適正家賃を求めます。これが利回り法です。
この調査報告書をもとに、借主と交渉するとのこと。交渉がうまくいくことを祈っています。
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│2│ 不動産鑑定評価の知識:鑑定評価報告書と鑑定評価書
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鑑定評価額及び対象不動産の内容等が記載された鑑定評価報告書を作成して、鑑定評価の手順は完結することとなります。
さて、鑑定評価報告書と鑑定評価書という言葉が出てきました。これらの違いはなんでしょう。
鑑定評価報告書は、不動産鑑定士が鑑定評価の成果を記載した文書です。鑑定評価の基本的事項・鑑定評価額・鑑定評価額決定の理由を記述して、自らの判断と意見とを表明し、その責任を明らかにすることを目的とします。
鑑定評価書も同様に、鑑定評価の成果を記載した文書です。しかし、これは不動産鑑定業者が依頼者に対して発行するものです。
すなわち、鑑定評価報告書は、鑑定評価を行った不動産鑑定士がその成果を自らの属する不動産鑑定業者に報告する文書で、その業者が依頼者に発行する鑑定評価書の実質的な内容となるものです。
鑑定評価書には、その鑑定評価に関与した不動産鑑定士が、その資格を表示して鑑定評価書に署名押印することが義務付けられています。
不動産鑑定士として登録したら、すぐに鑑定評価業務を行うことができるわけではありません。自分で不動産鑑定業を開業するか、不動産鑑定業者に勤務しなければなりません。
宅地建物取引士と宅地建物取引業との関係と同じです。
それゆえ、鑑定評価報告書と鑑定評価書とが区分されることになります。
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│3│ 編集後記
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死ぬまでボケない智恵(永六輔著)より
「オリンピックで出来たホテルですが、オリンピックが終わったのでクローズしました。
……悪夢でした」
「この駅前のホテル、ここも、あそこも、間もなく廃業することになるそうです。
県庁も市役所も、オリンピックで儲かったといっているんですがねェ」
長野オリンピックのことでしょうね。アテネでも、北京でも、リオデジャネイロでも、廃墟になった施設があちこちにあるとか。
まだ東京でやります?
https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12615981387.html
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