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不動産鑑定評価がどのような局面で活用できるか、実例を示して解説します。
今回は土地建物の評価(個人法人間売買)です。
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│1│ 今回の評価実例:土地建物の評価(個人法人間売買)
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不動産鑑定は所得税の確定申告裁判でも活用されます。本件は税理士さんから依頼されました。
今回の評価対象は、土地建物です。ある法人のオーナーが所有する土地建物です。これを自分が株主の法人に売ります。
オーナーとオーナーが株主になっている法人ですから、密接な関係にあります。税務署としては、恣意的に売買価格を決めたのではないのかと疑いたくなります。
そこで、不動産鑑定の出番です。不動産鑑定士が適切に評価した不動産鑑定評価書があれば、税務署はやたらに否認できません。
このようなケースについて私が作成した不動産鑑定評価書は、今のところ一度も否認されたことはありません。
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│2│ 不動産鑑定評価の知識:不動産の類型…宅地の類型
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不動産の類型とは、不動産の有形的利用及び権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類をいいます。今回は、建物及びその敷地の類型についてご説明します。
建物及びその敷地の類型は、自用の建物及びその敷地・貸家及びその敷地・借地権付建物・区分所有建物及びその敷地に分けられます。
自用の建物及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者が同一人であり、その所有者による使用収益を制約する権利の付着していない場合における当該建物及びその敷地をいいます。自分で所有し自分で住んでいる戸建住宅です。
貸家及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者が同一人であるが、建物が賃貸借に供されている場合における当該建物及びその敷地をいいます。戸建の借家や、賃貸アパート・賃貸マンションです。
借地権付建物とは、借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借地権をいいます。建物は貸家と自用があります。地主から借りている土地と、その上にある建物のことです。戸建住宅もあれば、戸建の借家や、賃貸アパート・賃貸マンションもあります。
区分所有建物及びその敷地とは、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分並びに当該専有部分に係る同条第4項に規定する共用部分の共有持分及び同条第6項に規定する敷地利用権をいいます。分譲マンションです。
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│3│ 編集後記
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決定版「無名人語録」聞いちゃった!(永六輔)
「常に冷静、常に余裕、常に第三者」
挨拶を広める活動に、オアシス運動というものがあります。
おはようございます
ありがとうございます
しつれいします
すみません
これらの最初の一字をつなげたものです。小学校などで行われるそうです。
しかし、最近のウエブをみると、もう一つのオアシス運動があるようです。
おれじゃない
あいつがやった
しらない
すんだこと
統一教会をめぐる政治家の発言はこれですね。
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