用途地域:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12077401874.html
今回のテーマは、用途地域です。
都市計画法という法律は、12の用途地域を定め、その用途地域ごとに建ぺい率・容積率・建築できる建物の用途を定めています。以下、それぞれの用途地域の規定とおおまかなイメージを説明します。
まず、住居系です。
■第1種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため
定める地域(閑静な戸建住宅地)
■第2種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護
するため定める地域(コンビニのある戸建住宅地)
■第1種中高層住居専用地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する
ため定める地域(事務所・娯楽施設がダメなマンション街)
■第2種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を
保護するため定める地域(娯楽施設がダメなマンション街)
■第1種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域(娯楽施設が可能な
一般住宅地 主に住居)
■第2種住居地域 主として住居の環境を保護するため定める地域(カラオケ
・パチンコが可能な一般住宅地 住商)
■準住居地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進
を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域(ロード
サイドビジネスが可能な一般住宅地 住工)
次に、商業系です。
●近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主た
る内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(小さな雑
貨屋・小さなスーパーがある近所の商店街)
●商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(デ
パート・大規模事務所のある商業地)
最後に、工業系です。
▲準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進
するため定める地域(小さな町工場のある工業地)
▲工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域(普通の工場のあ
る工業地)
▲工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域(コンビナート群)
皆様のお住まいの場所・勤務先の場所の用途地域はなんでしょうか。私の自宅
は第1種中高層住居専用地域、勤務先は商業地域にあります。