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貸家及びその敷地の評価(資産評価):不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12835771986.html
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│1│ 今回の評価実例:貸家及びその敷地の評価
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区分所有建物及びその敷地と呼ばれる不動産があります。わかりやすいのが、分譲マンションです。
建物の各専有部分が区分所有され、敷地がその区分所有者によって共有されています。
今回の対象不動産は区分所有建物及びその敷地なのですが、分譲マンションではなく事務所です。いわば、分譲事務所です。
しかし、全ての専有部分を一つの会社が所有しています。ですから、区分所有であっても通常の貸家と変わりません。したがって、貸家及びその敷地として評価しました。
ただし、土地利用権は一部が所有権で一部が借地権とやや複雑です。土地価格を求めるのがやや面倒でしたが、無事に評価書が完成しました。
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│2│ 不動産鑑定評価の知識:対象確定条件2
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不動産の鑑定評価にあたっては、具体的な評価作業に入る前に、どのような不動産を、どのような条件のもとで評価するかという基本的な前提を明確にしなれなければなりません。
そのためには、対象不動産、価格時点、鑑定評価によって求める価格または賃料の種類の確定がそれぞれ必要となります。
対象確定条件は5つあります。その中でも基本的なものが、「対象不動産の現状を所与として鑑定評価の対象とすること」で、前回ご説明しました。今回は、残る4つのうち2つをご紹介します。
土地及び建物等の結合により構成されている不動産において、土地のみを建物等が存しない独立のもの(更地)として鑑定評価の対象とすること(独立鑑定評価)
地価公示や地価調査で求める土地の価格はこれです。
土地及び建物等の結合により構成されている不動産において、その状態を所与として土地又は建物等のみを鑑定評価の対象とすること(部分鑑定評価)
土地の上に最有効使用ではない建物が建っている場合は、建付減価が生じることになります。
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│3│ 編集後記
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無名人のひとりごと(永六輔)より
「アッというまに波に呑まれて、家は無くなるわ、家族は亡くなるわ。
ショックだよなァ、悲しくなる前のビックリに、ボーッとしてたよ。
ビックリというのは、何も考えられなくなるもんだね。
おふくろも、女房も、いなくなって。それでも、ビックリしている方が先で、
事情が理解出来ないんだよな。」
「助かった家族、助からなかった家族。船も、家も無くなった仲間。
だんだん、オレ一人じゃないと気がついて、そうすると、比較してるんだよ。
もっと不運だった連中がいることに気がついて、諦めようとする。
不運を嘆くのと、悲しい、淋しいのといっしょになって、眠れたのは五日目
の避難所だったな。」
「三陸全体の様子もわかってきて、救助の人も増えてきて、メシも喰えるよう
になって。避難所に自分のスペースも出来て、あらためて、諦めようと自分
に言い聞かせたね。
これからどうするか、とりあえず、考えなきゃと思うんだけど、そんな時に
悲しくなって、声をあげて泣いちゃうんだよ。
そうすると『ウルセェ!』とどなる奴がいたりして、その『ウルセェ』とい
うのも涙声だから悲しいね」
東日本大震災のときのひとりごとを集めてみました。悲しいです。痛ましいで
す。
今回の震災について私にできることは、募金ぐらいですか。