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家賃の評価:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12370551906.html


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│1│ 今回の評価実例:家賃の評価
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あるチェーンストアから依頼され、家賃の評価をしたことがあります。

そのチェーンストアでは、東京都内で借りている店舗の家賃が負担になっていました。業種にもよりますが、店舗の家賃は売上高の10~12%が通常です。

その店舗では、家賃がこの比率を超えていました。

そこで、まず私が適正家賃を求めた評価書を作成しました。土地・建物の価格を求め、適正利回りを掛けて家賃とするものです。

そして、そのチェーンストアの担当者が貸主と交渉したところ、月額で100万円余り下げることができました。その金額の大きさに、社長が驚かれました。

評価書の果たした役割が大きかったそうです。


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│2│ 不動産鑑定評価の知識:不動産鑑定評価とは1
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不動産鑑定評価の知識をご紹介します。まず、不動産鑑定評価そのものについて、ご説明します。

不動産鑑定評価について、不動産の鑑定評価に関する法律の第2条第1項が、次のように規定しています。

この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。

すなわち、不動産の鑑定評価とは不動産の経済価値を金銭によって表すことをいいます。

不動産の取引にあたって、売主や買主がその不動産の売り希望価格や買い希望価格を示すことや、宅地建物取引業者が取引の仲介等の業務を行う際に売買価格等を設定するため価格を査定することも、広い意味では不動産の評価であるといえるでしょう。

ただし、不動産の鑑定評価に関する法律は、仲介等における価格査定や建築士の建物価格査定等は、不動産の鑑定評価からは除外しています。

同法第2条第2項は、不動産鑑定業についての規定です。

「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいう。

同法第3条第1項は、不動産鑑定士についての規定です。

不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。

このように、「不動産鑑定業」が「他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うこと」と定義され、不動産鑑定士(不動産鑑定士補を含む)以外の者が鑑定評価を行ってはならないとされています。


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│3│ 編集後記
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無名人名語録(永六輔著)より

「医者がさ、あんたは血のめぐりが悪いって言うんだよ。医者なら血行障害とか言ってほしいよなァ!」

血行障害なら、血はうまく流れないでしょう。すなわち、めぐりが悪い。でも、こういう表現だと、頭について言われているみたいです。確かに、血行障害のほうがいいような。