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市街化調整区域の土地の評価(資産評価):不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12814543999.html

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│1│ 今回の評価実例:市街化調整区域の土地の評価(資産評価)
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本件は、ある上場企業からの依頼です。自社の所有している不動産の時価を把握するのが依頼目的です。

評価対象不動産は、市街化調整区域にあります。基本的に、市街化調整区域の土地には建物を建てることができません。建物を建てられなければ、事業を行うことができません。価格水準は、当然なことがら低くなります。

しかし、例外もあります。都市計画法が施行された日よりも前から宅地だった土地には、制限はありますが建物を建てることができます。そのような土地は当時は「既存宅地」と言われていました。なお、現在は法律での規定は変わっています。

既存宅地の該当するかどうか、これが評価にあたっての重要なポイントになります。

通常は登記簿で確認しますが、確認できない場合は国土地理院で保管している航空写真で確認することもあります。その土地に以前から建物が建っていれば既存宅地になります。

航空写真を取り寄せたところ、複数ある評価対象地のうち一つが既存宅地に該当することがわかりました。これをもとに、評価書を完成させました。

依頼者には、既存宅地の該当の可否を含めて説明し、仕事が無事に終わりました。


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│2│ 不動産鑑定評価の知識:不動産鑑定評価基準Ⅰ
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不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うに当たって、その拠り所となる実質的で統一的な行為規範として、1964年に「不動産鑑定評価基準」(宅地審議会答申)が設定されました。

この「不動産鑑定評価基準」は、通常の法令のような形式で制定されたものではありませんが、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うに当たって、常に準拠すべきものであると位置付けられています。

「不動産鑑定評価基準」は2002年に全部改正されました。さらに2007年・2009年・2014年に一部改正されています。

現行の不動産鑑定評価基準は、不動産鑑定評価全般の実務指針である「総論」と不動産の種別及び類型に応じた評価手法等の具体的な指針である「各論」とで構成されています。「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」が示されてい
ます。


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│3│ 編集後記
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職人(永六輔)より

「人間、ヒマになると悪口を言うようになります。
 悪口を言わない程度の忙しさは大事です」

含蓄がありますね。

俳優の故沢村貞子さんは、「町内の噂は母のところにくると、そこで止まったんです」と言ったそうです。お母さまは、噂をそれ以上広げなかったということです。いい話です。

それにひきかえ……

おっと、これ以上書くと悪口になってしまいます。やれやれ。