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路地状敷地(旗竿地):不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12815507228.html

道路に接する部分が細長くなっている宅地のことを、路地状敷地といったり、その形状から旗竿地といったりします。

今回は、路地状敷地(旗竿地)の減価要因を考察します。

このような路地状敷地は既成市街地のいたるところで見受けられます。昨今では、特に新築建売住宅が建ち並んでいるところに多くみられます。

そのほとんどは、建築基準法の接道義務である2mの幅をわずかに上回る幅で道路に接しています。

─────────────────
       道路
───┬──┬──────────
   │2m│
   │  │
   │路地│
   │状 │
   │部分│
   │  │
   │  └───────┐
   │          │
   │          │
   │          │
   │          │
   │  有効宅地    │
   │          │
   │          │
   │          │
   └──────────┘   

路地状敷地が生じるのは、敷地面積を最大にするためには、道路を造成しないほうがいいからです。

土地を区画割りすると、どうしても奥まった土地が発生します。そのような土地を道路に接するようにするためには、このような形状にせざるを得ないのです。

さて、間口が十分な宅地は、区画全体を建物の敷地として活用できます。それにくらべて路地状敷地は、事実上、通路としてしか使用できない部分を含みます。

さらに、建物への出入りが不便で、また日照や眺望が劣ります。画地条件が劣るのは明らかで、これらが減価要因になります。ゆえに、価格水準が下がります。

不動産鑑定評価では、路地状敷地を通路部分と奥にある敷地部分とに分けてそれぞれの価値を把握し、それを合算して価格を求めます。

例示してみます。面積が264㎡の路地状敷地があるとします。そのうち奥の土地(有効宅地部分)の面積が240㎡、路地状部分の面積が24㎡。奥の土地は標準画地と比較して15%減価の水準、路地状部分は50%減価の水準だとします。

この場合の減価率は、次のようになります。

(100%-15%)×240㎡+(100%-50%)×24㎡
───────────────────────────────≒82%
           100%×264㎡


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


小学生の算数で、掛け算の順序問題というものがあります。「答えが合っていても式の順序が間違っているとバツになる」という採点方針の是非についての問題のことです。

例を挙げましょう。

「ここに6人います。1人にせんべいを3枚ずつあげるには、何枚必要でしょうか」というものです。

6×3=18とすると間違いになるそうです。正しくは、3×6=18。一人に3枚ずつで6人いるからということだそうです。

乗法は交換法則が成立しますから、掛け算の順序はどちらでもいいはずです。

では、こういう問題ならどうなるのでしょう。「1人に3枚ずつせんべいをあげることにしました。全部6人いることがわかりました。何枚必要でしょうか」

これだと、3×6=18でないと間違いでしょうかね。

これを整理するには、名数にすればいいですね。これで解決です。

6人×3枚/人=18枚 あるいは 3枚/人×6人=18枚

そもそも、陸上競技では一人が400mずつ走るリレーのことを、4×400mリレーといいますよね。順序を間違えるとバツにする人は、これをどう考えるのでしょう。

さて、神奈川税経新人会の勉強会に続き、神奈川青年税理士クラブでも私が講師を務める勉強会を開催します。

税法の時価概念と不動産鑑定評価
8月22日(火) 19時~21時
神奈川青年税理士クラブ事務局 横浜市神奈川区台町7‐2ハイツ横浜205

神奈川青年税理士クラブ会員以外で参加を希望される方は、このメールに返信してくだい。