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風致地区:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12318837962.html

市街化区域内には用途地域を定めることになっています。しかし、用途地域を定めることによって建物の用途や規模を規制するだけでは、街づくりには不十分な場合があります。

そこで、都市計画法はその他の地域地区を定めることができるようにしています。今回取り上げる風致地区もその一つです。風致地区条例を定めることによって、規制します。

なお、「風致」とは「趣き・味わい」という意味で、法律では定義されていません。

現在の都市計画法は、「風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる」と規定しています。

風致地区については、市町村が都市計画決定にあたっての権限を持っています。二以上の市町村にわたる場合には、都道府県です。他方、許可権者は市町村長です。

風致地区内では、建築物の建築その他工作物の建設、宅地の造成・土地の開発その他の土地の形質の変更、木竹の伐採等について制限が加えられます。

ただし、都市計画事業の施行として行う行為、国・都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為、非常災害のため必要な応急措置として行う行為、通常の管理行為・軽易な行為その他の行為で条例で定めるもの等は、許可はいりません。

具体的な規制の内容は各地方公共団体の条例で定められます。そして、許可の基準は政令で定めています。

具体的には、建物については高さ・建ぺい率・外壁の敷地境界線からの距離・位置・規模・形態・意匠・色彩等です。

このように、用途地域の制限のほか風致地区の制限が加えられるので、これらがより厳しく規制されることとなります。全般に、建物の規模・配置に余裕を持たせるので、周辺の環境が良好に保たれることとなります。

下記はのURLは、神奈川県三浦郡葉山町の風致地区について説明したものです。

http://www.town.hayama.lg.jp/chousei/outline/futi.html


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


ちょっとした運だめしをひとつ。

お好きな3ケタの数を思い浮かべてください。次に、その3ケタの数を2回繰り返して6ケタの数にしてください。

例えば、351ならば351351というように。さて、この6ケタの数を7、11、13で割ってみてください。どうでしょうか。

7で割り切れると、裕福な暮らしを送れます。
11で割り切れると、暖かい家庭を持つことができます。
13で割り切れると、社会的な地位を得ることができます。

全ての数で割り切れたって? おめでとうございます!!

えっ?あたりまえじゃないかって?

そうですか………