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水路を介して道路に接する土地:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12325986575.html

以前は田であったところが宅地になったような低地では、ところどころに水路があることがあります。敷地と前面道路とのあいだに水路が介在しているケースです。

なかには、公図上は水路が介在するものの現況はコンクリートの暗渠になっていて、図面と現況とが一致しないこともあります。

現況が暗渠になっている場合はともかく、ある程度の幅(例えば1.5m以上)をもつ水路が現に宅地に接していて、これが土地の利用効率に影響を及ぼす場合には、減価要因としてとらえることが必要になります。

もちろん、敷地と道路とのあいだに水路が介在していても、その水路の管理者から占用許可を受ければ、コンクリートの橋を設けて出入りすることは可能です。

このような措置が講じられている限り、建築面で支障を生じさせることはないと考えられます。この場合には、その橋の部分は建築基準法第43条第1項の「空地」に該当します。

しかし、道路への出入りに日常的に明らかに不都合が生じると考えられる場合には、減価要因としてとらえることが必要でしょう。

固定資産税の評価においては、水路による補正を行っている市町村が多くみられるようです。例を4つ挙げます。

例1:前面道路とのあいだに1.5m以上の障害水路があるときは、0.85の補正率を設定している。一部分でもコンクリート等で堅固な暗渠等が構築されている場合は、適用しない。

例2:水路幅1.5m以上のもの(暗渠を除く)について、90%の補正率を設定している。暗渠、又は橋がある場合について細かく取り扱い方法が定められている。

例3:普通商業併用住宅・普通住宅・中小工業・集団村落の区分ごとに、水路幅により補正率が設定されている。

例4:水路幅員により補正率が設定されている。道路と画地とのあいだに2m以下の水路が介在する場合は、原則として路線価で考慮するものであるが、路線価上で考慮することが適当でないと認められる場合は水路補正率で評価する。水路の幅員が2mを超える場合には、無道路地として評価する。


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


酒好きの私は、たいていは一人で気楽に飲んでいます。

誰かと一緒に飲む時も、私の飲むペースが速いため、相手にお酌ばかりをさせるのは申し訳なくて、手酌でやっています。

まあ、そうはいっても、仲のいい友人たちとゆっくり飲むときは、差しつ差されつもいいものです。

自分のためではなく、人のために酒を注ぐ。それが、自分にかえってくる。

お酒は人のためならず、ですね。ん?情けは人のためならず?だったかな?