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一団地認定:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12331694037.html

建築基準法は、1つの建築物に対して1つの敷地を原則としています。そして、その敷地は建築基準法の道路に接していなければなりません。

ただし、母屋に対する物置等のように用途上密接に関連しており、互いに不可分である建築物は例外です。

さて、さらに大きな例外があります。旧日本住宅公団等が建設した、共同住宅群である住宅団地です。

道路から奥まったところにも建物があります。その建物は建築基準法の道路に接していません。では、どのようにしてその建物の建築が可能になったのでしょうか。

それを可能にするのは、建築基準法86項1項が規定する一団地建築物設計制度(総合的設計)です。

この規定の適用が認められると、その複数の建築物は同一敷地内にあるものとして取り扱われます。取り扱われる項目のうち主なものは、次のとおりです。

敷地と道路との関係・容積率制限・建ぺい率制限・外壁後退距離の制限(第1種・第2種低層住居専用地域の場合)・道路斜線・隣地斜線・日影規制

このようにして、複数の建物の敷地を一つの敷地として扱えるため、総合的に計画することができます。

こうすることによって、1建築物1敷地の原則に則ってそれぞれに建築物について敷地を定めて計画するよりも、全体的にみて良好な建築計画となります。

ところで、この制度の具体的な運用については、運用通達はあるものの、法令の規定は「特定行政庁が認めるもの」ということ以外はありません。

そして、特定行政庁によっては独自の基準を定めていることがあります。なお、特定行政庁とは、建築主事を置く地方公共団体、およびその長のことです。建築確認・違反建築物に対する是正命令等を行います。

なお、この制度の対象となる建築物は、法令では特に制限はされていませんが、当初は集合住宅を想定していたものと考えられます。

下記のURLは、東京都が一団地認定等について説明したものです。

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kijun/kn_k04.htm"


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


私の幼いころは、犬の名前はポチ・コロ、猫の名前はタマ・ミケ・などというのが、定番だったと思います。

この頃は様変わりしました。この間死んでしまった人気のポメラニアンは「俊介くん」、スタジオジブリのアニメ映画「猫の宅急便」に出てきたのは「ジジ」でした。ところで、「俊介くん」は「くん」までが名前なのでしょうか。

さて、我が家の犬(ポメラニアン)は「にこ」と言います。にこにこしているように、と名付けたそうです。私は、しつけや散歩・餌やり等が大変なので、犬を飼うのは反対しました。ですので、私は「にこ」と呼ばず「イヌ」と呼んでいます。

ここで思い出したのが、息子の同級生が飼っていた柴犬です。名前は「ナナ」。

かわいらしい名前ですが、その由来はペットショップで7万7千円で買ったかとのこと。犬はわかるわけはありませんが、少々かわいそう。

さて、私の独身時代のできごとです。友人が飼っていた犬の名は、「なかじまくん」。冗談ではありませんよ。本当に「なかじまくん」です。

同級生の中島くんからもらったので、「なかじまくん」と名付けたそうです。

その名のことは聞いていたのですが、実際にその名が呼ばれる場に居合わせると、変な感じです。

「なかじまくん、それ噛んじゃダメだよ」「なかじまくんに餌やったか」「あーっ、なかじまくんがウンコした」等々。

いやはや……