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新防火規制区域:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ

https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12380188789.html


建築基準法は、建築に関する最低限度を定めた法律です。ですから、自治体の条例でこれを上回る基準を定めることができます。今回ご紹介する東京都の新防火規制区域もその一つです。

新防火規制区域は、2001年制定の「東京の新しい都市づくりビジョン」において提案されたものです。防火地域ほどではありませんが、準防火地域よりも厳しい新たな防火規制です。

2003年8月20日に、墨田区・中野区・荒川区のそれぞれ一部が指定されたのが最初です。

準防火地域では、延面積500㎡超の建物について準耐火建築物としなければなりません。しかし、500㎡以下では準耐火建築物ではない木造建築物が認められます。新防火規制区域では、この点の規制を強化します。

具体的には、50㎡以下の平屋の附属建築物等を除いて、全ての建物を耐火建築物・準耐火建築物等としなければならないという点です。

また、準防火地域では1,500㎡超の建物について耐火建築物としなければなりません。新防火規制区域では、500㎡から耐火建築物とすることとなります。

防火地域では、延面積100㎡以下で2階建以下の建物については準耐火建築物とすることができますが、それ以外の建物は耐火建築物としなければなりません。ゆえに、防火地域ほどではないが、準防火地域よりは厳しい指定ということになります。

指定区域は、年々拡大しています。2014年5月30日の時点で、14区1市の4,971.4haが指定されています。

東京と震災対策条例に規定する整備地域その他の災害時の危険性が高い地域のうち、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い地域を指定することとされています。

指定された場所を地図でみると、なるほど以前から火災に弱い地域とされたところと重なります。

下のURLは、東京都都市整備局による説明です。興味がある方は、クリックしてみてください。

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kijun/anzen_bouka.htm


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


ゴールデンウィークには、実家に帰りました。実家に帰る。妻がいない。そうなればやることは決まっています。くさやを焼いて食べることです。

正月に帰ったときは、食べられませんでした。そのつもりはあったのですが、くさやを調達できなかったのです。

くさやを扱っているデパ地下の店を調べて買いに行ったのですが、売っているのは焼いて瓶詰にしたものだけでした。これではいま一つです。焼きたての味と匂いがいいのに。

そこで、あらかじめAmazonで注文し、実家に送っておきました。

さあ、焼き始めます。真空パックの封を切ると、思わず声がでます。「うわー臭い。」これは、もうお決まりのパターンですね。焼き上がりが楽しみです。

自宅では私が焼きますが、実家では母に焼いてもらいます。何もしなくてもいいからと言うので、それに甘えます。

焼きあがりました。うーん、やっぱり臭い。食べられる大きさにちぎり、口に入れるとじわーっと旨味が広がります。最高!

酒は、純米吟醸のような高級なものは合わないでしょう。くさやの個性が勝ってしまいます。選んだのは、一の蔵の本醸造。これくらいが丁度いい。

母と私と妹の三人での酒盛り。やっぱり里帰りはいいなあ。